本店及び一部支店でも相談を承ります。支店をご希望の方は、支店までお問い合わせください。 ③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除 また、多くの法律事務所様では、遺産手続のプランも設けておりませんが、その場合、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となってしまうため、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなること... https://lorenzo4tbk2.canariblogs.com/the-best-side-of-42113360